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おまけ 〜 ブランデーと焼酎 〜
- 甲類焼酎
- 連続蒸留器で蒸留したものでアルコール分が36度未満、エキス分が2度未満のもの。
- 乙類焼酎
- 単式蒸留器で蒸留したものでアルコール分が45度以下、エキス分が2度未満のもの。
ただし、原料に以下のものは使用できない。
- 発芽させた穀類
- 果実
- 含糖物質(鹿児島奄美諸島の黒糖焼酎は例外)
- 白樺の炭でろ過したもの
- 蒸留の際、ほかの成分を浸出(液体に浸して溶かし出す)させたもの
ブランデーはオランダ語で「焼いたワイン」という言葉からきており、《発酵→蒸留(常圧)→熟成(貯蔵)》と言う工程を踏むことから、焼酎に限りなく近いものですが、原料が果実であるため、日本では焼酎とは呼べません。
また、ブランデーの蒸留方法は単式蒸留(主にコニャック地方)、半連続蒸留(主にアルマニャック地方)、連続蒸留とあり、本当焼酎に似ています。
もし日本にブランデーのカテゴリーが無ければ、ブランデーはリキュール類になるんでしょうかねぇ。